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確定拠出年金制度は主婦にも有効な手段なんですがお金の事に詳しい主婦

今日はパートで働く主婦が確定拠出年金を始めるにあたり気を付けて貰いたい事を紹介していきます。今年1月から加入者が主婦にも拡大された制度ですが、やはりデメリットもありますので押さえておきましょう。勿論、税額メリットや運用メリット等があり主婦にもお得な制度なんですが・・・

ただ次年度からは配偶者控除も増額される予定ですのでその辺りも視野に入れて今年から準備が出来ていくと良いかもしれませんね!一億総活躍社会です働いてこれぐらいの収入を得たらどうなるのか?を頭にいれておきましょう。

制度のおさらい

まずは確定拠出年金の制度を確認しておきましょう!今回は主婦ですので個人型(イデコ)に限定して記載しています

個人型確定拠出年金とは自身の拠出により制度の範囲内の金額で積み立てをし、自らの判断において運用する『自分でつくる自分の年金です』よって運用結果次第で将来貰える年金が増える事もあれば減る事もあります。

自らの拠出=掛金は、所得控除のひとつである「小規模企業共済等掛金控除」となり、その全額を給与所得から控除できます。他にも税制面のメリットがあり運用収益に対する税金が掛からず、60歳以降の受取時の税金も優遇されるようになっています。
あと
転職や再就職した場合も引き続き継続が可能で、その時々の自分の状況にあった積立が出来ます。
そして加入する運用機関が選定した商品なら自由に自己責任で投資ができ大幅な受取金額アップも目指せ、新たな老後資金準備の柱として用意されています。

つまり確定拠出年金は制度を上手く利用する人がいろいろな恩恵を受けながら準備出来る年金制度です。出来た背景等は省略しますが税制面の優遇が受けれるのであれば主婦(社員やパート収入のある主婦)もやらないと損な制度なのです。

本日は具体的にパート主婦がどのくらい給与として稼ぎ、掛金をいくらぐらいですればどの程度の税制優遇メリットがあるのか?またデメリットがあるのかを見ていきます。

運用収益やその優遇税額はそれぞれの投資方針で変わってきますのでここでは1年間の所得控除がどれくらいあるかで見ていきます。

<strong>年間100万円パート収入のある主婦が毎月2万円拠出した場合</strong>

掛金拠出額 20,000円×12ヶ月=24万円

所得税の計算 100万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=▲3万円お金が戻ってきます

(マイナスという事は所得税を算定する課税所得がゼロ以下になっていますので所得税は掛かりません)

住民税の計算 100万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=2万円

(住民税の場合、税額は10%で一定ですが、総収入金額が100万円を超えなかった場合に課税されないというルールがある市町村もあります。(お住まいに地域によって変わります)調整額と均等割りは今回省略します

掛金拠出額は所得控除として落とせるのですがこの事例では所得税、住民税ともゼロとなる為に税制優遇のお得額はありません。またご主人の税額を計算する配偶者控除も給与収入103万円以下の場合受けれますので変わりません世帯の優遇される税額は0となります。

というような形で計算していくのですが、気になる事が出てきました、配偶者控除です。配偶者控除は奥様の給与収入が103万円(給与所得控除650,000円、基礎控除380,000円の合計)以下である場合に適用されるものでありそれ以上の収入になった場合は配偶者控除が適用されません、それを超えた場合は配偶者特別控除がありますが・・・
という事は現時点では奥様が103万円の収入を超えていくとご主人の税金が段階的に増えていく事になります。いくら奥様が掛金を拠出して所得税と住民税の控除を受けても世帯全体では税金の支払い額が増えてしまう場合があるんです。

今現在と奥様の収入が変わらなければ影響はないのですが、現在は扶養の範囲内で働いていて今後働く時間を増やし収入を得ていこうと思われている方はご主人と合わせると家計全体の税額は多くなります。配偶者控除の引き上げが行われるまでは注意してください。

不利になる場合の影響額を以下の資料でまとめておきました、奥様の収入が変わらず103万円以内であれば関係ない話ですが、確定拠出年金も始めるし収入を増やそうと思うなどするとご主人の年収により税額負担が増える事になります。既に奥様の年収が103万円以上あり配偶者控除や配偶者特別控除を受けていない場合の影響はありません。

以下は上記と同じように毎月2万円づつの確定拠出年金をした場合で今まで配偶者控除の範囲で働いていた方が給与収入を増やして働く場合のご主人の収入別の世帯合計で税金が増加する金額です。マイナスは税金が減る事になります。

確定拠出実施時の奥様の収入から見た世帯支払税額の増加額

ご主人のおよその年収(~まで)    (単位:円)
奥様の年収 ~400万円 ~570万円 ~980万円 ~1,200万円
100万円 0 0 0 0
120万円 ▲ 4,000 2,000 14,000 17,600
140万円 12,000 28,000 60,000 69,600
160万円 21,000 40,000 78,000 89,400
180万円 21,000 40,000 78,000 89,400
200万円 21,000 40,000 78,000 89,400
230万円 21,000 40,000 78,000 89,400
250万円 21,000 40,000 78,000 89,400
300万円 21,000 40,000 78,000 89,400

この事例の確定拠出年金では奥様の年収が127万円以上になれば上記資料300万円までは一律36,000円の税金支払いが少なくなります、その変わりご主人の配偶者控除等がなくなり年収により57,000円~125,400の税金が増加します。(上記資料はその差額)

また社会保険料も130万円をを超えると掛かってきます(一部社員が500人以上の場合は106万円の場合あり)奥様の手取り金額を増やしていくには150万円ぐらいまでは家計全体の手取りは減る場合があります。

微妙な金額のときはその辺りを確認して働き方を決める、確定拠出年金の掛金を決めるようにしてください。
ですが冒頭にも書いた通り次年度から配偶者控除が増額予定ですのでそれらを見越した対策を考えましょう。

それではメリットを活かしデメリットを最小限にして有利に老後資産を貯めるようにしてください。確定拠出年金制度は自分で運用も出来るので少々所得税額が増えるぐらいであればそれ以上の運用収益が得れる場合もあります、時間を味方につけた老後資産形成にお役立てください。

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