パートで働く主婦への賢い働き方アドバイス
今日はこの前の『パートで働く主婦のお金の知識』の続編です。前回分をお読みになられていない方はよろしければ前回分も読んでみてください。勿論ここからでも判るようには書いておきます。
ということで前回分は俗に言う『103万円の壁』を解説しましたが、今回はパートでいくらまで給料が増えたら社会保険が引かれるかを解説します。今日のキーワードは『130万円 』です。
ところで皆さんは社会保険って何かご存知ですか?
社会保険とは健康保険、介護保険や厚生年金(ややこしいので雇用保険は外します)など保険技術を用いて皆さんの暮らしを安定させるためのもので、国や公的団体を保険者とし相互扶助で収入に応じて支払う保険です。
旦那さんの扶養になられている奥様はそちらで加入していますので直接負担はしなくていい事になっていますが、一定のパート収入を超えてくるとそれが掛かるようになってしまいます。それが給与収入『130万円の壁』と言われるものです。
前回は、税金だけ増えるのであれば給与収入が120万円になっても手取りは増え影響は少ないと書きましたが、それが更に少し増えて132万円になってしまったらどうなるんでしょうか?しかも従来の社会保険料の算定は交通費等の通勤手当も含まれています。
勤務先の健康保険や厚生年金に加入できるかどうかにもよって負担は変わってきますが、その金額ですと家族の収入は確実に減ります。
今回はまだ影響が少ない勤務先で加入出来た場合(※)について解説しますと、健康保険と厚生年金の合計16,000円程が毎月給与から引かれるようになり、年間で191,000円の支払い負担が増えてしまいます。
(※)勤務先で加入出来た場合は勤務先がほぼ半分負担してくれているので、まだ少なくてすみますが会社で入れない場合はもっと負担額は多くなります。
奥様の給与収入が年間120万円から132万円に増えた場合
旦那様の給与収入が年間600万円、高校生、中学生のお子様がいらっしゃる場合(税率10%=概算増加額)
事例:負担分の増加)
奥様 所得税 6,000+住民税12,000=18,000円(年額合計)A
旦那様 所得税 10,000+住民税10,000=20,000円(年額合計)B
社会保険料 奥様
健康保険 78,000+厚生年金113,000=191,000円(年間合計)C
夫婦のお金としては税金負担+社会保険料料負担(A+B+C)で229,000円控除額が増えてしまいます。
これでは給与収入が12万円増加しても、120,000-229,000で△109,000円となり手取額は大きく減ってしまいます。これが影響大なんです…
※税金、社会保険料の計算は概算で算定。(扶養や控除の関係、加入している健康保険等で金額は変わる場合があります)
130万円を超えて働く場合は注意が必要ですね…160万円ぐらいまでは負担する税金と社会保険のアップで目先の収入だけで考えると減ってしまうこともあるかと、厚生年金は将来的に年金として帰ってくる金額は多くなるので有利になる事もあるんですが・・・
因みに旦那さんの会社の扶養手当の金額基準もこの辺りにある事が多いようなんでご注意ください。
その130万円の壁がなんと2016年10月から、一定の要件を満たしてしまうと106万円になってしまいます。
しかし今回の改正で少し変更があります。従来社会保険料の算定には含まれた
交通費や残業代、ボーナス等(パートにあるかは微妙ですが?)は新たな106万円の算定に入れない事になります。
次回はその内容と一定要件回避に向けてどうしたら良いのか? それを超えて働く場合どれぐらい変わるのかなどを解説していきます。意外とパートの範囲内を超えた働き方の選択肢も出て来るかもしれませんよ!!
長文お疲れさまでした。少しづつ判って賢く働いていきましょう。